お知らせ
解体工事業を営む業者様へ(解体工事:中間とりまとめ)
2015-08-05
※解体工事業の新設 については、平成28年春頃を予定
[1] 許可に係る業種区分の見直し【建設業法別表第1】
現行の建設業法においては「とび・土工工事業」に含まれる「工作物の解体」を独立させ、許可に係る業種区分に解体工事業を追加します。
「公布日から2年を超えない範囲内において政令で定める日」から施行され、解体工事業を営む者については、同日から解体工事業の許可が必要となります。
ただし、施行の際すでにとび・土工工事業の許可で解体工事業を営んでいる建設業者については経過措置が設けられ、施行日から3年間は、引き続きとび・土工工事業の許可を有している限り、解体工事業の許可を受けなくても引き続き解体工事業を営むことができます。【附則第3条】
●監理技術者、主任技術者の要件は、中間とりまとめの資料にてご確認下さい。