新たな解体工事の技術者資格について(最終とりまとめ)

新たな解体工事の技術者資格について(最終とりまとめ)

※解体工事業の新設については、解体工事業を新設する施行日は平成28年6月1日。
 施行日時点でとび・土工工事業の許可を受けて解体工事業を営んでいる建設業者は、引き続き3年間(平成31年5月31日まで)は解体工事業の許可を受けずに解体工事を施工することが可能。
 
【平成31年6月1日以降は、解体工事業の許可が必要】
 
【新たな解体工事における監理技術者の資格等】次のいずれかの資格等を有する者
・1級土木施工管理技士
・1級建築施工管理技士
・技術士(建設部門、総合技術監理部門(建設)) 
・主任技術者としての要件を満たす者のうち、元請として4,500 万円以上の解体工事に関し2年以上 の指導監督的な実務経験を有する者
2026年10月
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株式会社 CETM
旧:建設技術者養成センター
【沖 縄】〒902-0075
沖縄県那覇市字国場1013番地
〔講習問合せ専用〕
 0120-015-387
〔窓口受付〕月~金(平日)
 10:00~16:00
〔休業日〕土・日・祝、年末年始、その他 社内研修日等

※国土交通省が建設業法に基づき実施している国家試験おすすめ講習!
1級・2級施工管理技士
(一次講習/土木・建築)
1級・2級施工管理技士
(二次講習/ 土木・建築など)
1・2級建設業経理士
3級建設業経理事務士
給水装置工事主任技術者
排水設備工事責任技術者
受験対策講習
※国家資格試験に関する情報の提供・資格プラン指導
※CPDSプログラム関連教育など


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