新たな解体工事の技術者資格について(最終とりまとめ)
※解体工事業の新設については、解体工事業を新設する施行日は平成28年6月1日。
施行日時点でとび・土工工事業の許可を受けて解体工事業を営んでいる建設業者は、引き続き3年間(平成31年5月31日まで)は解体工事業の許可を受けずに解体工事を施工することが可能。
【平成31年6月1日以降は、解体工事業の許可が必要】
【新たな解体工事における監理技術者の資格等】次のいずれかの資格等を有する者
・1級土木施工管理技士
・1級建築施工管理技士
・技術士(建設部門、総合技術監理部門(建設))
・主任技術者としての要件を満たす者のうち、元請として4,500 万円以上の解体工事に関し2年以上 の指導監督的な実務経験を有する者
