お知らせ
新たな解体工事の技術者資格について
2015-11-29
[1] 許可に係る業種区分の見直し【建設業法別表第1】
現行の建設業法においては「とび・土工工事業」に含まれる「工作物の解体」を独立させ、許可に係る業種区分に解体工事業を追加します。
「公布日から2年を超えない範囲内において政令で定める日」から施行され、解体工事業を営む者については、同日から解体工事業の許可が必要となります。
ただし、施行の際すでにとび・土工工事業の許可で解体工事業を営んでいる建設業者については経過措置が設けられ、施行日から3年間は、引き続きとび・土工工事業の許可を有している限り、解体工事業の許可を受けなくても引き続き解体工事業を営むことができます。【附則第3条】
2.スケジュール及び経過措置
解体工事業を新設する施行日は平成28 年6 月とする予定。とび・土工工事業の既存技術者に対しては経過措置をおくこととし(別紙2)、その期間は平成33 年3 月末までとする予定。
解体工事業を新設する施行日は平成28 年6 月とする予定。とび・土工工事業の既存技術者に対しては経過措置をおくこととし(別紙2)、その期間は平成33 年3 月末までとする予定。
■資格要件:監理技術者(1級建築施工管理技士・1級土木施工管理技士 他)など・・・・
詳しい資料は、下記ホームページの最終とりまとめをご覧ください。
【国土交通省ホームページ(解体工事の適正な施工確保に関する検討会)】
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk1_000094.html
<問い合わせ先>
国土交通省 土地・建設産業局 建設業課
課長補佐 松原(内線24733)
課長補佐 西村(内線24743)
TEL:03(5253)8111(代表)
TEL:03(5253)8277(夜間)
FAX:03(5253)1553
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk1_000094.html
<問い合わせ先>
国土交通省 土地・建設産業局 建設業課
課長補佐 松原(内線24733)
課長補佐 西村(内線24743)
TEL:03(5253)8111(代表)
TEL:03(5253)8277(夜間)
FAX:03(5253)1553