人材開発支援助成金
当センターの講習案内書で作成される方へ
当センターの講習を受講するに当たり、自社又は社労士に依頼されて作成される方を含め、簡易案内書ではなくて、別途詳細案内書がございますので当センターまでご連絡ください。
講習内容に沿って時間数、カリキュラム等を記載しておりますので、数枚になる場合がございます。
注意:◆計画書は、新規、講習の追加(変更)に関わらず、講習開始1ヶ月前までに提出が必要です。
◆案内書毎に計画書の作成が必要となります。
◆会場、講習日時、講習内容が変更になった場合は、その都度変更届を提出する必要があります。
(変更になった場合は、当センターから変更のご案内をお送りさせて頂きます。)
助成の種類と内容(厚生労働省から一部抜粋)
当センターの講習は、
人材開発支援助成金(厚生労働省)の対象となっております。
人材開発支援助成金は、労働者の職業生活設計の全期間を通じて段階的かつ体系的な職業能力開発を効果的
に促進するため、雇用する労働者に対して職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせるための職業訓
練などを計画に沿って実施した場合や人材育成制度を導入し労働者に適用した際に、訓練経費や訓練期間中の
賃金の一部等を助成する制度です。
※企業の人材育成と労働者の職業能力開発のために、ぜひ、ご活用ください。
※平成31年4月1日以降新しく新設された内容については、新しいパンフレットにリンクしていますので
ご確認ください。
※助成金の内容などは、度々変更になる場合もございますので、最新情報は厚生労働省のホームページにて
ご確認下さい。
ご活用にあたっては、さまざまな条件等もございますので、詳しくは厚生労働省のホームページ、最寄りの
労働局または、当センターまでお問い合わせください。
【一般訓練コース】
一般訓練コース(条件)
| |
訓練対象者
| 雇用保険の被保険者
|
基本要件
| ●Off-JTにより実施される訓練であること
(事業主自ら企画・実施する訓練、または教育訓練機関が実施する訓練) ●実訓練時間が20時間以上であること ●セルフ・キャリアドック(定期的なキャリアコンサルティング)を規定すること
|
注意事項
| ※賃金助成は、就業時間内の講習が対象となります。
※訓練時間が100時間未満の場合は7万円を限度とします。
※訓練時間が100時間以上200時間未満の場合は15万を限度とします。
※経費助成は、消費税こみの金額が対象となります。
※上記の助成金につきましては、中小企業の計算例となります。
(個人での申請はできません)
|
経費助成率
| 賃金助成(1時間あたり)
|
30%
| 380円
|
【特定訓練コース】*ここでは若年人材育成訓練のみ記載
特定訓練コース(若年人材育成訓練)
| |
訓練対象者
| 雇用保険の被保険者(雇用契約締結後5年以内かつ35歳未満の方)
|
基本要件
| ●Off-JTにより実施される訓練であること
(事業主自ら企画・実施する訓練、または教育訓練機関が実施する訓練) ●実訓練時間が10時間以上であること |
注意事項
| ※賃金助成は、就業時間内の講習が対象となります。
※訓練時間が100時間未満の場合15万円を限度とします。
※訓練時間が100時間以上200時間未満の場合は30万を限度とします。
※経費助成は、消費税こみの金額が対象となります。
※上記の助成金につきましては、中小企業の計算例となります。
(個人での申請はできません)
|
経費助成率
| 賃金助成(1時間あたり)
|
45%
| 760円
|
制度導入コース
制度導入コースには、5種類ございます。その中から1種類を抜粋して掲載しています。
「教育訓練休暇等制度」
(1)教育訓練休暇等制度を規定した就業規則または労働協約の作成
教育訓練休暇等制度を導入し、継続的に人材育成に取り組むことを明確にするため、教育訓練休暇等制度に係る規定を就業規則または労働協約に設ける必要があります。
なお、規定を盛り込んだ就業規則の労働基準監督署などへの届出や労働協約の締結は、労働局長による制度導入・適用計画の認定の後に行う必要がありますので、ご留意ください。
また、導入する教育訓練休暇等制度は、労働者の職業能力の開発および主体的なキャリア形成を図るために、効果的なものである必要があります。
(2)労働者が業務命令でなく、自発的に教育訓練を受講する必要があります。
(3)有給教育訓練休暇制度については、5年間に5日以上(有給教育訓練短時間勤務制度の場合は40時間以上)の休暇を付与する制度であって、かつ、1年間に5日以上(有給教育訓練短時間勤務制度の場合は40時間以上)の取得が可能な制度であること。
また、無給の教育訓練休暇等制度については、5年間に10日以上(無給の教育訓練短時間勤務制度の場合は80時間以上)の休暇を付与する制度であって、かつ、1年間に10日以上(無給教育訓練短時間勤務制度の場合は80時間以上)の取得が可能な制度を規定していること。
また、無給の教育訓練休暇等制度については、5年間に10日以上(無給の教育訓練短時間勤務制度の場合は80時間以上)の休暇を付与する制度であって、かつ、1年間に10日以上(無給教育訓練短時間勤務制度の場合は80時間以上)の取得が可能な制度を規定していること。
(4)制度導入コースは、以前キャリア形成促進助成金の自発的「教育訓練休暇等制度」を使用している場合は
同じコースは使用できませんので、別のコースで適用できるコースをお聞きください。
(5)制度導入コースは、導入に対する1回限りの支給制度です。
支給金額:300,000円
助成金の様式ダウンロード(パンフレット等)
助成金に関するお問い合わせ先
『労働局 担当部署』
○雇用関係各種給付金申請等受付窓口一覧
○雇用関係各種給付金申請等受付窓口一覧