お知らせ
建設業法改正の概要について
2021-01-01
資料から一部抜粋しています。
●監理技術者の専任の緩和(建設業法第26条)
【現状】
【現状】
建設工事の請負代金の額が3500万円(建築一式工事にあっては7000万円)以上である場合については、監理技術者は現場に専任の者
でなければならない建設工事の請負代金の額が3500万円(建築一式工事にあっては7000万円)以上である場合については、監理技術者は現場に専任の者でなければならない。
でなければならない建設工事の請負代金の額が3500万円(建築一式工事にあっては7000万円)以上である場合については、監理技術者は現場に専任の者でなければならない。
【改正後】
監理技術者の職務を補佐する者として政令で定める者を専任で置いた場合には、監理技術者の兼務を認めることとする。(当面2現場とする
予定。)・政令で定める者は、今回創設する技士補制度のうち、1級の技士補であって主任技術者の資格を持つ者などとすることを検討中
予定。)・政令で定める者は、今回創設する技士補制度のうち、1級の技士補であって主任技術者の資格を持つ者などとすることを検討中
●技術検定制度の見直し(建設業法第27条)
学科試験 ➡ 第一次検定:施工技術のうち基礎となる知識及び能力を有するかどうかを判定
実地試験 ➡ 第二次検定:施工技術のうち実務経験に基づいた技術管理及び指導監督に係る知識及び能力を有するかどうかを判定
学科試験 ➡ 第一次検定:施工技術のうち基礎となる知識及び能力を有するかどうかを判定
実地試験 ➡ 第二次検定:施工技術のうち実務経験に基づいた技術管理及び指導監督に係る知識及び能力を有するかどうかを判定
●1級受験資格の見直し
法改正にあわせて、2級第2次検定合格者については、1級の第1次検定を受験するにあたり、1級相当の実務経験を不要とすることを検討(政令改正事項)
法改正にあわせて、2級第2次検定合格者については、1級の第1次検定を受験するにあたり、1級相当の実務経験を不要とすることを検討(政令改正事項)